正式名称は「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」。性同一性障害者の戸籍上の性別変更について書かれた法律。性同一性障害者は、特例法にしたがって、戸籍上の性別を変更することが可能で、その要件としては以下の様なものがある。
必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している上で
- 十八歳以上であること。
- 現に婚姻をしていないこと。
- 現に未成年の子がいないこと。
- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
- その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
ただし、4項については、2023年10月25日、最高裁判所大法廷において、憲法第13条に違反し無効であるとの決定が15名の裁判官の全員一致によりなされたため、無効となっている。
また5項に関しても、高裁に差し戻し審議となり、違憲状態が認定されたが、当該原告の外見(トランス女性)が、ホルモン治療により望む性別に近似しているという、トランス男性のときと同様の判断があったもので、これをもって、5項がなくなったわけではない。
そのため、特例法は性同一性障害という名称がなくなり、性別不合にかわったことから、その名称から見直す必要に迫られており、法案の再検討では、1項から3項も4項5項同様、抜本的に見直すべきだとの意見も多い。
現在、立法、行政のあいだで、様々な意見が議論されており、手術要件にかわる、認定方法(生活実態など)が考えられているところである。●★