性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(特例法)にしたがって、戸籍上の性別を変更すること。その要件としては以下の様なものがある。
必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している上で
- 十八歳以上であること。
- 現に婚姻をしていないこと。
- 現に未成年の子がいないこと。
- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
- その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
ただし、4項については、2023年10月25日、最高裁判所大法廷において、憲法第13条に違反し無効であるとの決定が15名の裁判官の全員一致によりなされたため、無効となっている
また5項にかんしても、高裁に差し戻し審議で、違憲状態が認定され、当事者の性別変更が手術なしで認められた。ただしこれは、ホルモン治療による陰茎縮小を外見要件として認められたもので、いままでトランス男性の陰核拡大を陰茎と見なす判断と同様である。そのため、項目が無効になったわけではない。
そのため、特例法は性同一性障害というものがなくなったことから、その名称から見直す必要に迫られており、
法案の再検討では、1項から3項も4項5項同様、抜本的に見直すべきだとの意見も多い。
現在、法律名も性別不合とすることもあわせて、あらたな手術要件にかわる、認定方法(生活実態など)行政、立法の間で改正方針について議論がされているところである。●★
→特例法