戸籍上同性のカップルが、婚姻届けをだして、法律上の婚姻(法律婚)として認められること。パートナーシップ宣誓制度とは違う。2024年6月の段階でまだ認められてない。ただし、高裁まで認めないことに憲法違反の判決はでている。
法律婚でなければ認められない権利というものは多く、相続権、配偶者控除を初めとする様々な税制上の優遇、病院でパートナーの病状を聞くことができないなど、ざまざまな不利益がある。それは事実婚が可能な異性カップルより権利が少なく、自治体の制度であるパートナーシップではカバーしきれないものが殆ど。
G7で唯一同性婚ができない日本は、国内外から早急に法律をつくるよう求められているが、保守的な政治家によって、伝統的な家族像が壊されるという言い訳によって、ずるずると引き伸ばしされてる。★●